今年が始まったと思ったら、1月はもうすぐ終わりです。
時間が経つの、早いですね!
フォーサイト専任講師の加藤です。
さて、今回は、労働基準法の年次有給休暇についてですが、
いきなり、問題です。
「労働者が年次有給休暇を半日単位に請求しても、労働基準法第39条第1項に
規定する年次有給休暇は1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者
に半日単位で付与する義務はない」
正しでしょうか、誤っているでしょうか?
正しいです。ただ、半日単位の付与について、
「半日単位で請求したのであれば、半日単位で付与しなければならないのでは」
と考えてしまう方がいるようです。
年次有給休暇の付与は、1労働日を単位とすることが大原則です。
ただし、
労使協定を締結した場合には、「時間単位」で付与することが認められています。
つまり、これら以外の単位である「半日単位」については、法定されていないので、
使用者には半日単位で付与する義務は生じません。
しかし、従来からの取扱いとして、労使協定の締結などをしなくとも、
労働者が「半日単位」での取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合
であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適用される限りに
おいては、むしろ年次有給休暇の取得促進につながると考えられるので、半日単位で
付与することが認められています。
ちなみに、「時間単位」として半日分の休暇を取得するというのと「半日単位」というのは
異なるものです。
それでは、今回は、これまでです。
勉強、がんばってください。