社会保険労務士講座の講師ブログ

年次有給休暇管理簿

11月は明日で終わり、明後日からは12月です。
1年、早いですね。

フォーサイト専任講師の加藤です。

さて、今回は、法改正に関連することです。

労働基準法、大きな改正があり、新しい規定がいくつも設けられました。
そのうちの1として、「年次有給休暇管理簿」があります。
この年次有給休暇管理簿は、労働者に付与された年次有給休暇の時季や日数、
基準日を明らかにした書類です。

そこで、労働基準法に基づく書類に関して、
「タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に
関する書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する
重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を3年間保存しなければなら
ない」
という択一式での出題が過去にあります。
この問題の論点は、「労働時間の記録に関する書類」が「労働関係に関する
重要な書類」に該当するかどうかです。
該当するので、この問題は正しいのですが、今後、「年次有給休暇管理簿」が
「労働関係に関する重要な書類」に該当するかどうかを論点にした問題が出る
かもしれません。

では、該当するのか?しないのか?どちらなのかといえば、
年次有給休暇管理簿については、労働基準法109条(記録の保存)に規定する
重要な書類には該当しません。
ですので、該当するような内容で出題されたら誤りです。

それと、該当しないのですから、記録の保存の規定の対象ではありません。
だからといって、保存義務がないのではありません。
この規定とは別に、年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間
保存しなければならないという規定が設けられています。

ということで、これらの点は注意しておきましょう。