社会保険労務士講座の講師ブログ

新年度

法改正

平成31年度が始まりました。
フォーサイト専任講師の加藤です。

3月までとは生活が大きく変わったという方、いるでしょうね。

4月から新しい仕事に就いたとか、
転勤で、引っ越しをしたとか、
転勤ではないけど、部署が変わったとか、
お子さんがいる方ですと、
お子さんが入園・入学したり、卒園・卒業したりなど。

変わるといえば、法律も改正があるときは、
年度の初めから施行されるというもの、よくあります。
実際、平成31年度から改正施行されているものが多々あります。

例えば、
以前に紹介しておりますが、基礎年金の額などの改定に用いる改定率が「0.999」と
なったとか、
労災保険の介護(補償)給付の額について、常時介護を要する者に対する支給額に適用
される最高限度額が月額165,150円、最低保障額が月額70,790円となったなどが
あります。

改正は必須ですから必ず情報を掴むようにして下さい。
このブログでも、随時、情報をお伝えするようにします。