社会保険労務士講座の講師ブログ

フレックスタイム制

出題される可能性あり!

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

平成31年度試験を受ける予定の方、
受験手続はもう済ませましたか?
さすがにまだという方のほうが多いかもしれませんが、
早めに済ませてしまいましょう。

さて、今回は法改正に関することです。

労働基準法に規定するフレックスタイム制について、
清算期間が1カ月を超えるものが認められるようになりましたが,
清算期間が1カ月を超えるものである場合には、清算期間として定められた期間を
平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えず、かつ、当該清算期間を
その開始の日以後1カ月ごとに区分した各期間(最後に1カ月未満の期間を生じた
ときは、当該期間)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間
を超えない範囲内において、1週間において40時間を超えて労働させることが
できます。

この場合、
清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間が上限
ですから、それを超えて労働させた場合は、その時間は時間外労働に該当します。
つまり、36協定の締結・届出が必要であって、割増賃金の支払も必要となります。

そこで、この36協定において定めるべき延長することができる時間について、過去に、
「労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用した場合に、
法定時間外労働が発生する場合、同法第36条第1項に規定する協定を締結する必要が
あるが、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を
通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りる」
という問題が出題されたことがあります。
これは正しい内容だったのですが、改正で、そうではなくなりました。

1日について延長することができる時間を協定する必要はないという点は変わっていない
のですが、「1カ月及び1年について協定すれば足りる」とされています。
つまり、「清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間」ではない
ということです。

これは、少し細かいことですが、出題実績がある点ですから、注意しておきましょう。