社会保険労務士講座の講師ブログ

「休業手当」と「休職給(休職手当)」

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

11月8日に令和元年度試験の合格発表がありましたが、
試験の結果を確認して、本格的に動き出したという再チャレンジの方、
多いのではないでしょうか?

このタイミングで勉強を再開した方ですと、労働基準法を勉強している状況でしょうか。
すでに学習が進んでいる方ですと、社会保険を勉強しているということもありそうです。

そこで、健康保険法の報酬や標準報酬月額の規定に関して、
「休業手当」と「休職給(休職手当)」というものが出てきますが、
この2つの違いがよくわからないという方がいます。
どちらも報酬なのか、支払の対象となった日は「報酬支払基礎日数」に含まれるのか
などです。

まず、この2つはまったく別のものであり、
「休業手当」は、労働基準法の規定に基づき、労働の義務のある日について、
使用者側の都合で休業させた場合に、その際の所得保障として支払うもので、
「報酬」となります。
そして、使用者責任により休業となってしまった日について支払われるものですから、
その日については「労働した日」として扱われ、休業手当が支払われる日は、標準報酬
月額の算定に係る「報酬支払基礎日数」に含まれます。
 
一方で、「休職給(休職手当)」は、私傷病による休職など、一定事由に該当したときに、
所定の手続を採り、一定期間労働の義務を免除する(休職する)場合において、生活の
保障のために、何らかの金銭を支払うもので、休職期間中の日について任意的・恩恵的に
支給されるものといえます。
しかし、就業規則や労働協約により支給条件が明確になっているものは「報酬」として
扱うこととしています。
とはいえ、休職給が支払われる日は、労働の義務が免除された日であり、
「労働した日」と扱うことはできないので、「報酬支払基礎日数」には算入されません。

これらから、
●「休業手当」については、定時決定や随時改定の対象となります。
●「休職給」については、休職期間中に支払われる額にかかわらず、定時決定や
随時改定の算定の基礎とせず、休職があった場合は、休職前の標準報酬月額を
使ようにしています。

ということで、これらの違い、知っておいてください。