社会保険労務士講座の講師ブログ

前払一時金

こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

勉強の進み具合は、いかがですか?
そう言われると、「ちょっと・・・」となってしまう方が
いるかもしれませんね。

さて、今回は「前払一時金」についてです。
労災保険の障害補償年金や遺族補償年金には前払一時金の仕組みがあります。
年金を前払してもらうものですが、前払をしてもらったうえで、年金を通常通り
受けられたら、年金を二重に受け取ってしまうことになります。
そのため、前払一時金の支給を受けたのであれば、一定の期間、年金の支給を停止し、
二重の給付にならないようにします。

この支給を停止する期間について、改正が行われました。

従来、支給が停止される期間は、障害補償年金であれば、次に掲げる額の合算額が
障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間とされていました。
❶ 障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から
1年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額
❷ 障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から
1年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5に
その経過した年数を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額の合算額

この❷の「100分の5」が「算定事由発生日における法定利率」とされました。
これは、民法の改正の影響で、今後、法定利率が変更されることがあり得るので、
その変更があった場合にそれに応じた率とすることできるように、固定した率では
なく、このように規定しました。

このような率は、数値を変えて誤りにするというのはありがちです。
ですので、この改正、しっかりと確認しておきましょう。