社会保険労務士講座の講師ブログ

この違い、わかっていますか?

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

勉強しなければと、無理をして体調を崩したりしていませんか?
夏の暑さ、気が付かないうちに体力を消耗しているということがあります!
ですので、水分の補給は忘れずに、食事もしっかりととるようにしましょう。
それに、睡眠もできるだけ確保するように。

さて、直前期、みなさん、どのような勉強をされていますか?

問題演習で、他の規定と勘違いをして、よく間違えるという人であれば、
科目間の類似規定を比較したりして、類似規定の「違い」を確認する学習、
横断学習をしている人もいるでしょう。

横断学習について、科目間だけではなく、
同じ科目の中でも、混同しやすいものがあります。
そのような箇所もしっかりと確認したほうがよいです。

そこで、健康保険法に「保険医療機関の指定」の規定がありますが、
その指定の拒否や指定の取消しについて、混乱している受験生がいます。

厚生労働大臣は、保険医療機関に係る指定をしないこととするときは、
地方社会保険医療協議会の議を経なければなりません。

一方、厚生労働大臣は、「保険医療機関に係る指定を行おうとするとき」
や「保険医療機関に係る指定を取り消そうとするとき」は、
地方社会保険医療協議会に諮問するものとされています。

この「議を経る」と「諮問する」、どっちがどっちなんだということになっていない
でしょうか。
「議を経る」というのは、議決を経るということで、議決に拘束されます。
「諮問」は、単に意見を聴くだけですから、拘束されたりするものではありません。
ですから、まったく違うものですので、間違えないようにしましょう。

ちなみに、私は、「取り消そうとするときは、諮問する」という点について、
「とりけしもん」と覚えています!