社会保険労務士講座の講師ブログ

標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

GWが終わり、1週間以上経ちますが、
GWで生活のリズムが狂ってしまった方、
もうリズムは取り戻せましたか?
もし生活のリズムが崩れているのであれば、
早く元に戻しましょう。

さて、今回は、標準報酬月額の話です。

標準報酬月額に関して、
「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
というものがあり、試験では、この事例集の事例がよく出ます。
過去問で見たことあるのではないでしょうか。
この事例集が昨年改正されていて、
事業主が、「奨学金返還支援(代理返還)」として、被保険者の奨学金を
日本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、当該返還金は
「報酬等」に含まれるかどうかということが追加されています。

この点、
「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が直接
返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが
明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから
「報酬等」に該当しないが、事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給
する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかでは
ないため「報酬等」に該当する。
なお、給与規程等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する
場合は、労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、事業主が被保険者に
対して直接返還金を支給しない場合であっても「報酬等」に該当する。
としています。

過去の出題実績を考えると、出題される可能性が高いといえるので、
確認しておいてください。