社会保険労務士講座の講師ブログ

賃金の口座振込み等について

梅雨・・・
この時季、嫌いという方、多いのではないでしょうか。
私も、あまり好きではありません。
フォーサイト専任講師の加藤です。

さて、今回は、労働基準法の改正の話です。
賃金支払5原則の例外の1つとして、「賃金の口座振込み等」があります。

「預貯金口座」への賃金の振込みや「証券総合口座」への賃金の払込みにより
賃金を支払うことができるというもので、
改正で、これに、指定資金移動業者口座への賃金の資金移動による支払が
認められることになっています。

この点は、すでに学習されていると思いますが、
口座振込み等により賃金を支払うには、個々の労働者の同意が必要です。
同意がなければ行えません。
これが法令上の要件で、労働協約とか、労使協定の締結とかは要件とされていません。

ただ、ちょっと注意が必要なのは、通達で、
口座振込み等を行う事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に
おいては労働者の過半数を代表する者と、次に掲げる事項(省略します)を記載
した書面又は電磁的記録による協定を締結すること
としているのです。

ですので、試験では、この協定を論点にした問題が出るということもあり得るので、
この扱いは知っておきましょう。