社会保険労務士講座の講師ブログ
令和6年度の年金額

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

平成6年度試験までおよそ4か月、
勉強は順調に進んでいますか?
思うように進んでいないという方がいるのでは。
もしそうであって、GWにまとまった休みがあるのなら、
ここで、取り戻しましょう。

さて、2月に令和6年度の年金額改定について紹介しましたが、
そこで、令和6年度の年金額は、新規裁定者及び既裁定者という区分ではなく、
生年月日に応じて2つに区分されるようになっています。
と記しました。

この点の補足で、より厳密にいうと、令和6年金額は、次の❶から❸に区分する
ことができ、このうち❷と❸は同額となっています。
❶ 昭和31年4月1日以前に生まれた既裁定者(69歳以上)
❷ 昭和31年4月2日以後に生まれた者のうち既裁定者(68歳)
❸ 昭和32年4月2日以後に生まれた者のうち新規裁定者(67歳以下)

昭和31年4月1日以前か、昭和31年4月2日以後かという区分は、
令和5年度の年金額改定でできた区分で、この区分は、そのまま残っています。
これに加えて、令和6年度の年金額改定では、昭和31年4月2日以後生まれを
新規裁定者と新規裁定者とを区分するのであれば、❷と❸となり、ずれにしても
名目手取り賃金変動率を用いた改定となったので、❷と❸は同額ということです。
そのため、年金額は2つのものがあるという状況となっています。

この点、来年度以降、状況によっては、かなり複雑な区分となることが
あり得ます、

かなり複雑な区分となってしまったら、試験では出題されないでしょうが、
令和6年度の区分であれば、それほど複雑ではないので、出題されたとき、
対応できるようにしておきましょう。