社会保険労務士講座の講師ブログ
部分算定日

みなさん、こんにちは。

フォーサイト専任講師の加藤です。

6月が今日で終わり、試験までは2か月を切っていますが、

勉強は進んでいますか?

今年の試験に向けて多くの改正が行われていますが、

特に労災保険法は改正が多いです。

その労災保険法の改正の1つに「休業補償給付の額」の算定方法があります。

従来、「所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日」の算定方法が

規定されていました。

新たに、「所定労働時間のうちその一部分についてのみ賃金が支払われる休暇

の場合、算定方法が加えられました。

算定方法は、「所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日」の場合と同じで、

賃金を控除して計算します。

これは、1日休業した場合に、

時間単位の年次有給休暇等により休業日の所定労働時間のうち一部分について

平均賃金の60%未満の賃金を受ける場合は、「賃金を受けない日」に該当し、

休業(補償)等給付の支給対象となっていましたが、この休暇に対する賃金

を支給額の算定において給付基礎日額から控除することができなかったのを

控除することができるようにしたものです。

そこで、この控除することができるのは、あくまでも「賃金」が支払われた場合です。

事業主が支払うものすべてが控除の対象になるのではありません。

例えば、休業日に見舞金等(労働の対価ではない)が支払われたとしても控除されません。

事業主からの支払いはすべて控除するということではないので、

この点、間違えないようにしましょう。