令和3年が始まったかと思えば、1月は残り4日、たちまち1カ月が終わってしまいます。
フォーサイト専任講師の加藤です。
風邪をひいたりしていませんか?
風邪をひいて寝込んだりすると、勉強どころではなくなってしまいますから、
体調管理は、しっかりとしておきましょう。
そう、コロナやインフルエンザにも注意です。
さて、今回は、労災保険の特別加入に関することです。
特別加入は、
❶ 中小事業主等の特別加入
❷ 一人親方等の特別加入
❸ 海外派遣者の特別加入
というように、大きく3つに分類されています。
このうち「❷ 一人親方等の特別加入」について改正が行われ、対象が追加されます。
特別加入の対象となる事業(一人親方に係る事業)として、「柔道整復師が行う事業」
が追加されます。
また、特別加入の対象となる特定作業として、放送番組(広告放送を含みます)、
映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出
もしくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの(芸能従事者)
及びアニメーションの制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
(アニメーション制作従事者)が追加されます。
令和2年度試験では「特定作業」に関して出題されましたが、
出題者がこの改正を意識していたかもしれませんね。
「改正」に関することは、改正前に関連事項を出題したり、改正後に改正点を出題したり
ということがあります。
「特別加入」に関しては、選択式での出題もあるので、
この改正点は注意しておきましょう。