社会保険労務士講座の講師ブログ
わかっているでしょうか

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

試験日が少しずつ近づいています。
そんな中、
勉強が思うように進んでいないと、少し焦りが出てくるかもしれませんね。
ただ、焦ると空回りになってしまうことがあるので、
できるだけ気持ちを落ち着けて、勉強を進めましょう。

さて、今回は、厚生年金保険法の「在職定時改定」に関することです。
在職定時改定の規定は、前段と後段に分かれています。
そのうち前段では、
受給権者が毎年9月1日(以下この項において「基準日」という。)において
被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の
老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算
の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
としています。
この記載のうち「基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く」の意味は
わかっているでしょうか。
在職定時改定が適用されないという意味ではありません。
前段は適用されないということです。

後段では、
基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日
までの間に到来
し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険
者の資格を取得した日までの期間が1月以内である場合は、基準日の属する
月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするもの
とし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
としています。
そのため、基準日と同日に再度資格取得し、資格喪失日から資格取得日までの
期間が1月以内であれば、在職定時改定が行われることになります。

この点は、通知で明確にされているので、注意しておきましょう。