司法書士講座の講師ブログ

外国人が日本の不動産を購入した場合の登記

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

現在では、外国人が日本の不動産を購入することも、珍しい話ではありません。
外国人が登記権利者となって所有権の移転登記を申請する場合には、住所証明情報として、住所を証する外国官憲の証明書を提供します。
具体的には、登記権利者本人が自己の住所を宣誓した書面(宣誓供述書)を提供することが多いです。
宣誓供述書は外国語で作成されますので、その翻訳文を作成し、併せて提供する必要あります。
そして、登記申請の委任状には、サイン(印鑑があれば押印)をしてもらうことになります。
なお、日本に居住していて住民登録をしている外国人であれば、日本人と同様に、住民票の写しを提供します。

このようなことが試験で問われる可能性は低いと思いますので、皆さんには、参考程度に押さえていただけたらと思います。