司法書士講座の講師ブログ

住宅ローンの借り換えがあった場合の登記

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

今回は、住宅ローンの借り換えがあった場合の登記について、お話ししたいと思います。

A銀行から住宅ローンを借り入れて抵当権の設定登記がされている場合において、A銀行からB銀行に住宅ローンの借り換えがされたとします。
この場合、A銀行の抵当権の抹消登記とB銀行の抵当権の設定登記を申請することになります。
借り換えの当日の流れとしては、まず、B銀行の抵当権の設定登記を申請し、その旨をB銀行に連絡します。
連絡を受けたB銀行は融資を実行し、その借入金でA銀行への弁済がされます。
これにより、A銀行から抵当権の抹消書類が発行されますので、A銀行の抵当権の抹消登記を申請します。

このように、住宅ローンの借り換えがあった場合には、まず、抵当権の設定登記を申請し、次いで、抵当権の抹消登記を申請することになります。