司法書士講座の講師ブログ

マイホーム

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

先日、マイホームを購入された方の不動産登記の申請を行いました。
土地はすでに購入されていて、土地についての所有権の移転登記と抵当権の設定登記はされています。
建物については、表題登記のみがされています。
金融機関により、建物を目的とする抵当権の追加設定と、土地・建物を目的とする第2順位の抵当権の設定がされました。
土地についての所有権の移転登記と抵当権の設定登記の後、所有者は住所を移転しています。
さて、どのような登記が必要になるでしょうか?

答えは、次のとおりです。
1件目 土地についての所有権登記名義人の住所変更登記
2件目 土地についての債務者の住所変更による抵当権の変更登記
    (この登記は、必ずしも申請する必要はありませんが、抵当権者の意向により申請しました。)
3件目 建物についての所有権の保存登記
4件目 建物についての抵当権の追加設定の登記
5件目 土地・建物についての抵当権の設定登記
たくさんの登記が必要になりますね。

通常、売買代金の決済が終わると、当事者の方に「おめでとうございます」と言いますが、投資用物件でなくマイホームですと、より「おめでとう」の気持ちが強くなります。