司法書士講座の講師ブログ

現地調査

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

先日、登記済証を紛失した方の本人確認情報を作成するため、その方のご自宅まで面談に行ってきました。
その方は住所を移転していて、所有権移転登記の前提として所有権登記名義人の住所変更登記も申請するので、前の住所への通知を不要とするため、前の住所地の現地調査もしなければなりません。
ご自宅も前の住所地も、横浜市の郊外で駅から遠いため、タクシーでの移動です。
前の住所地は、インターネットで検索してもピンポイントで場所を特定することができず、目的地周辺をウロウロすることになってしまいました。
どうやら、前の住所地にあった建物は取り壊され、更地になっているようです。

このような現地調査をした旨を本人確認情報に記載し、その内容により、申請人が登記義務者であることが確実であると認められると、前の住所への通知が不要とされます。