司法書士講座の講師ブログ

抵当権の抹消書類の受領の必要書類

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

以前にも、抵当権の抹消書類の受領についてのお話をしましたが、今回は、抹消書類の受領の際の必要書類について、お話をしたいと思います。

売買による所有権の移転登記を申請する前提として、抵当権の抹消登記を申請する場合には、決済日に、司法書士が金融機関に出向いて抹消書類を受け取ることになります。
抹消書類の受領のために必要な書類は、金融機関ごとに異なりますので、事前に確認しておく必要があります。
司法書士会員証で本人確認ができればよいという金融機関もあれば、抹消書類の受領のための委任状が必要になる金融機関もあります。
委任状についても、適宜の書式でよい金融機関もあれば、その金融機関が用意した委任状でなければならない金融機関もあります。
時には、抵当権設定者の印鑑証明書の原本の提出を求められることもあります。
印鑑証明書の原本の提出を求められたときは、抵当権設定者(=所有権の移転登記の登記義務者)の印鑑証明書は、2通貰っておかなければなりません。
所有権の移転登記の登記義務者としても、印鑑証明書が必要になるからです。

必要書類が揃っていないと、抹消書類を受け取ることができず、抵当権の抹消登記だけでなく所有権の移転登記も申請することができなくなってしまいます。
皆さんも、実務に就かれた際には、注意するようにしてください。