司法書士講座の講師ブログ

特例有限会社の代表者

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

先日、特例有限会社を登記権利者とする抵当権の抹消登記を申請しました。
数日後、法務局から電話がかかってきて、「有限会社〇〇の代表者は、取締役ではなく代表取締役ですよ。有限会社〇〇の登記事項を確認されていますか?」と言われました。
その特例有限会社は、数年前まで取締役が1人で、代表者は「取締役」として登記されていました。
しかし、現在は、取締役が3人になり、代表者は「代表取締役」として登記されています。
しかも、取締役は3人になった当時に役員変更登記をしたのは、私自身でした。

もちろん、補正ですが、法務局に出向くことなく、オンライン申請システム上で、申請情報を「取締役」を「代表取締役」と訂正するだけで済みました。