司法書士講座の講師ブログ

抵当権抹消登記の報酬

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

不動産の売買があった場合には、所有権の移転登記の前提として、抵当権の抹消登記を申請することが少なくありません。
この場合、所有権の移転登記を申請する司法書士は買主が指定し、抵当権の抹消登記を申請する司法書士は売主が指定しますが、通常は、所有権の移転登記を申請する司法書士が抵当権の抹消登記も申請することになります。

抵当権の抹消登記の報酬額は、所有権の移転登記に比べて低いものですが、売主や仲介業者が司法書士の提示した見積額を値切ってくることがあります。
中には、「登録免許税と消費税を含めて○○円」と要求してくる業者もあり、これをされると、不動産の個数が多い場合には、報酬がほとんどなくなってしまします。

私としては、最初から低めの額を提示してるので、金額交渉には応じたくないところですが、許容できる範囲内で応じるようにしています。