司法書士講座の講師ブログ

長~い決済

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

不動産の決済において、売買代金が振り込まれたときは、司法書士は、それが売主様の口座に入金されたことまで確認しなければなりません。
抵当権の抹消も併せて行うのであれば、残債務が抵当権者に弁済されたことまで確認しなければなりません。
先日の決済では、なかなか抵当権者への入金が確認できず、なんと5時間も決済の場にいることになってしまいました。
おそらく、抵当権者への振込みの際、窓口で「不動産の決済ですので、至急扱いでお願いします」と言わなかったのが原因かと思います。
これは、私の最長記録です。

事務所に戻ると16時近くになっていましたので、急いで書類を整え、オンラインで申請しました。