司法書士講座の講師ブログ

登録免許税の過誤納

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

不動産登記の申請においては、時として、登録免許税の額を間違えて納付してしまうことがあります。
オンライン申請の場合において、登録免許税の額に不足があるときは、インターネットバンキングで不足分を納付すれば済みます。
これに対し、同じオンライン申請でも、登録免許税を過大に納付したときは、還付通知請求申出書を登記所に提出しなければなりません(この還付通知請求は、テキスト02AのP109の「②登録免許税の還付請求」にあたります)。
還付通知請求申出書を提出すると、登記官から納税地の所轄税務署長に通知がされ、これにより、税務署から登録免許税が還付されることになります。

還付通知請求申出書を提出してから登録免許税が還付されるまでには、3か月~4か月程度かかりますので、還付を受けるのが待ち遠しく感じることもあります(笑)。