司法書士講座の講師ブログ

共同根抵当権の設定登記

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

共同根抵当権が設定された場合において、目的不動産の管轄登記所が異なるときは、まず、ある登記所に共同根抵当権の設定登記を申請し、その登記が完了したら、別の登記所に共同根抵当権の追加設定の登記を申請します。
先日、共同根抵当権の設定登記で、目的不動産の管轄登記所が5つにまたがるという事案に遭遇しました。
しかも、金融機関から「設定日にすべての登記所に対して申請してほしい」との要望があります。
登記原因証明情報となる根抵当権設定契約証書は、1通しかありません。
このような場合には、登記所に事情を説明した上で、設定日にすべての登記所に対して申請し、登記原因証明情報の原本は、いずれか1つの登記所に提供します。
そして、この登記が完了すると、登記原因証明情報の原本と前登記証明書を別の登記所に提供します。
これをくり返して、すべての登記が完了となります。

管轄登記所が5つにまたがるというのは滅多にありませんが、なかなか大変です。