司法書士講座の講師ブログ

住所変更登記ではなく住所更正登記

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

前回、8人が共有する土地の売買による所有権の移転登記を申請したとお話ししましたが、申請の2日後に法務局から電話が…
共有者の1人が平成17年5月20日に住所を移転しているのですが、その共有者は、平成17年11月15日に持分移転登記をしていて、その登記の際に旧住所で登記をしていたのです。
そのため、この共有者について申請すべき登記は、住所変更登記ではなく住所更正登記ということになります。
これについては、さすがに、私も気づくことができませんでした。

本来であれば、すべての登記を取り下げて再度申請しなければなりませんが、「気づけなかったのもやむなし」と、登記官も大目に見てくれ、変更登記で実行していただきました。
血の気が引くとは、まさにこのことです。