司法書士講座の講師ブログ

法人の担当者による決済

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

不動産の売主や買主が法人の場合、所有権の移転登記の際には、その法人の代表者に委任状や登記原因証明情報に押印してもらうことになります。
しかし、決済の場には、代表者ではなくその取引の担当者が出席することが少なくありません。
特に、大企業においては、代表者が出席することはありません。

このような場合には、担当者に決済の権限がある旨を記載した書面(業務権限証明書)を司法書士が作成し、その書面に代表者の印鑑をいただきます。
そして、本人確認は、担当者について行います。
また、委任状や登記原因証明情報、業務権限証明書については、決済前に担当者にメールしておくことが多いです。