司法書士講座の講師ブログ

たくさんの相続人(その後)

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

以前、被相続人に子がおらず、多くの兄弟姉妹がいる案件についてお話ししましたが、戸籍の収集が終わり、相続人を確定させることができました。
各相続人について戸籍の附票の写しを取得し、住所もわかりましたので、相続財産を配偶者の名義にしたい旨の手紙を出しました。
これに対し、数人の方から同意する旨の電話をいただきました。
しかし、1人の方から「自己の相続分を主張する」との電話があり、手続は難航しています。

「自己の相続分を主張する」と表明した方と交渉することは、司法書士の業務範囲外となるため、依頼者(配偶者)にその旨を伝え、その意向を確認しているところです。