司法書士講座の講師ブログ

外国人の住所変更登記

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

今回は、試験には関係ないと思われる実務のお話をしたいと思います。

不動産の所有権登記名義人の住所が登記記録上の住所から移転している場合、売買による所有権の移転登記を申請する前提として、所有権登記名義人の住所変更登記を申請しなければなりません。
この所有権登記名義人が日本人であれば、登記原因証明情報として住民票の写し又は戸籍の附票の写しを提供します。
日本のような住民登録のない国の方が所有権登記名義人である場合には、住所変更の旨が記載された宣誓供述書を提供します。
この宣誓供述書には、いつ、どこからどこに住所が移転したのかが記載されていなければなりません。
先日、外国人の住所変更登記を申請するにあたり、宣誓供述書を確認したところ、住所を移転した日付が記載されていませんでした。
そこで、別の司法書士が法務局に確認したところ、「この宣誓供述書を登記原因証明情報として所有権登記名義人の住所変更登記を申請してもよい」との回答がありました。
この場合の登記原因及びその日付は、「年月日不詳住所移転」となります。

この扱いは、すべての法務局で共通するとは言えないので、宣誓供述書に住所を移転した日付が記載されていない場合には、その都度、法務局に確認する必要がありそうです。