司法書士講座の講師ブログ

抵当権設定契約証書

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

抵当権の設定登記を申請する場合には、登記原因証明情報として抵当権設定契約証書を提供します(金融機関が作成した登記原因証明情報の場合もあります)。
この抵当権設定契約証書には、ほんどの場合において、目的不動産の記載がありません。
目的不動産については、司法書士が記載することになります。
これは、司法書士にとって、かなり面倒なことです。
また、面倒ということ以外にも、契約上の問題があります。
それは、抵当権設定者が目的不動産の記載のない契約書に押印しているということです。
本来であれば、抵当権設定者は、契約書で目的不動産を確認した上で押印すべきです。

従来からの慣行でこのようになっているのですが、私としては、改善されるべきと思っています。