司法書士講座の講師ブログ

復代理

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

売買による所有権の移転登記を申請する場合、司法書士は、通常、売主と買主の双方を代理します。
しかし、関西方面(特に京都)では、売主と買主をそれぞれ別の司法書士が代理することが多いです。

売主と買主をそれぞれ別の司法書士が代理する場合の方法の1つとして、買主側の司法書士が売主側の司法書士の復代理人となって申請するというものがあります。
先日、私が買主側の司法書士となってこの方法をとったのですが、決済場所が大阪でしたので、私は、決済に出席することができません。
このような場合には、決済時に、売主側の司法書士が買主側の司法書士に対し、登記原因証明情報のPDFと登記識別情報をメール送信し、買主側の司法書士がオンラインで登記を申請します。
登記原因証明情報の原本、印鑑証明書及び委任状については、売主側の司法書士が買主側の司法書士に郵送します。
このときの委任状は、売主が司法書士に宛てたものと、その司法書士が買主側の司法書士に宛てたものが必要となります。