司法書士講座の講師ブログ

特別受益証明情報

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

不動産の所有者がAで、Aが死亡して、配偶者Bと未成年者の子Cが相続人であるとします。
この場合、Aのみを登記名義人とする相続による所有権の移転登記を申請する方法として、BC間で遺産分割協議をすることが考えられます。
しかし、BC間で遺産分割協議をすることは利益相反行為にあたるため、Cについて特別代理人を選任しなければなりません。

実は、このような方法によらなくても、Aのみを登記名義人とすることができます。
Cについて特別受益証明情報を作成すればよいのです。
BがCの特別受益証明情報を作成することは、利益相反行為にあたりません。
特別受益の証明は、過去の事実の証明にすぎず、利益の相反する新たな行為をするわけではないからです。
テキスト02B(又は2B)のP39の下から4行目を確認してみてください。