司法書士講座の講師ブログ

抵当権抹消書類の紛失

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

先日、相続よる所有権の移転登記の依頼があり、対象不動産の登記記録を調べると、30年以上前に設定された抵当権の登記がありました。
この抵当権について依頼者に尋ねたところ、被担保債権の弁済によりすでに消滅したもので、抵当権者から抹消書類の交付も受けているとのことでした。
依頼者に抹消書類を探してもらいましたが、紛失されたようです。

このような場合、抵当権者から抹消書類を再発行してもらうことができますが、登記済証(30年以上前に設定されていますので、登記識別情報はあり得ません)については、再発行の仕様がありません。
そのため、事前通知の制度を利用することになります。