司法書士講座の講師ブログ

契印

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

先日、相続による所有権の移転登記の依頼があり、依頼者によると、必要書類はすべて揃えてあるとのことでした。
書類を確認したところ、遺産協議書が4枚に渡っているのですが、その4枚がバラバラで、実印による押印は、4枚目の当事者の氏名が記載された箇所にしかありません。
このような場合には、4枚の用紙を合てつし、各用紙のつづり目に契印(割印)をしなければなりません。
そうしなければ、各用紙の連続性が認められないのです。

登記申請書や登記原因証明情報などについても同じことが言えますので、実務に就かれたときは気をつけるようにしてください。