司法書士講座の講師ブログ

添付情報の省略(援用)

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

テキスト2A(又は02A)のP98に記載のように、不動産登記の申請において、同じ情報であっても、提供の趣旨が異なる場合には、添付情報の省略は認められません。
たとえば、AとBが共有する不動産について、1件目でAの住所の変更登記を申請し、2件目でBからAへの相続による所有権の移転登記を申請するとします。
この場合、Aの住民票の写しは、1件目では登記原因証明情報として提供し、2件目では住所証明情報として提供するため、提供の趣旨が異なることになります。

そのため、1件目と2件目の両方において、Aの住民票の写しが必要となりますが、これを2通用意しなければならないかと言うと、そんなことはありません。
1件目でAの住民票の写しの原本の還付を請求すれば、同じ住民票の写しを2件目で提供することができます。