司法書士講座の講師ブログ

別々の司法書士がオンラインの連件申請をする方法

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

AからBへの所有権移転登記を1件目とし、Cを抵当権者、Bを設定者とする抵当権設定登記を2件目として、連件で申請する場合、抵当権設定登記においてBが提供すべき登記識別情報は、提供したものとみなされます(テキスト02A(又は2A)P86)。
このような場合、所有権移転登記はBの意向により司法書士Dが代理し、抵当権設定登記はCの意向により司法書士Eが代理するということが少なくありません。
書面申請であれば、司法書士Dと司法書士Eが登記所に出向き、所有権移転登記の申請書類と抵当権設定登記の申請書類を一緒に提出すれば、連件扱いとなります。

オンライン申請では、どうすればよいと思いますか?
オンライン申請の場合、司法書士Dは、申請情報の「その他事項」欄に「本件所有権移転登記と令和○年○月○日付で後に申請される抵当権設定登記(代理人司法書士E)とは、連件扱いとされたい」と入力して申請し、その申請の受付番号を司法書士Eに知らせます。
そして、司法書士Eは、申請情報の「その他事項」欄に「本件抵当権設定登記と令和○年○月○日付受付第○○号(代理人司法書士D)の所有権移転登記とは、連件扱いとされたい」と入力して申請します。
これで、オンライン申請においても、連件扱いとなります。