司法書士講座の講師ブログ

実印と認印

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

不動産の売買契約書には、売主・買主ともに、契約の信頼性を高めるなどの理由から、実印で押印することが多いです。
しかし、この押印は、法令上は実印である必要はなく、認印でもかまいません。
登記の申請において、売買契約書とは別に作成した登記原因証明情報(報告形式の登記原因証明情報)を提供する場合も、この登記原因証明情報の押印は、認印で足ります。

これに対し、登記申請の委任状には、登記義務者であるの売主の実印による押印が必要となります。
これは、不動産登記令によって印鑑証明書の添付が要求されているからです。
実務では、この印鑑証明書が作成後3か月以内のものであるかも、しっかりと確認する必要があります。