司法書士講座の講師ブログ

氏名変更登記

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

先日、所有権登記名義人氏名変更登記の依頼を受けたのですが、登記記録上の氏が山本で、その後、次のように変更していました。
離婚により田中に復氏→婚姻により斉藤→離婚により田中に復氏→養子縁組により鈴木
このような場合、山本から鈴木に氏の変更があったことを証明しなければなりませんので、合計4通の戸籍を取得する必要があります。
なかなかレアな事例で、試験で出題されることはないと思いますので、参考程度に知っておいていただければと思います。

なお、この場合の登記原因の日付は、養子縁組の日付を提供すれば足ります。