司法書士講座の講師ブログ

親子間売買

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

先日、親子間の土地の売買による所有権移転登記の依頼を受けました。
親が売主で子が買主ですが、子は未成年者ではないので、利益相反行為は問題となりません。
契約書は当事者間で作成されているため、押印前に私が確認し、契約書の文言について少しアドバイスをしました。
決済当日は、当事者に私の事務所に来ていただき、必要書類を確認しました。
その後、買主様に銀行に売買代金を振り込みに行ってもらい、売主様からの着金確認ができた旨の連絡を待って登記を申請しました。

親子間売買は、贈与ではないため贈与税がかからず、相続税対策にもなるというメリットがあります。