司法書士講座の講師ブログ

管轄外本店移転の登記

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

株式会社が他の登記所の管轄区域内に本店を移転した場合には、新所在地を管轄する登記所に印鑑を提出することになります。
この場合において、これまで使用していた印鑑を変更せずに提出するときは、代表取締役個人の印鑑証明書の添付を省略することができます(テキスト3AのP23、24)。

先日、商号変更と管轄外本店移転の登記を同時に申請したのですが、依頼を受けた当初は、これまで使用していた印鑑を変更せずに提出すると思っていました。
しかし、商号が変更すると、提出する印鑑も変更することになります(これまで使用していた印鑑を提出してもよいのですが、普通は変更します)。
このことに気づいた私は、代表取締役個人の印鑑証明書も必要であることを依頼者に伝えました。

思わぬところに落とし穴があるものです。
申請前に気づくことができて、よかったです。