宅地建物取引士講座の講師ブログ

平成27年3月31日まで

みなさん、こんにちは。
勉強は順調に進んでいますか。

さて、受講生の皆さんからいただくお問合せで、
平成27年3月31日までとされている税金の特例がどうなったか?
というものがあります。

今回は、簡単ですがこの場を借りて、まとめてお答えさせて
いただきます。

はじめに、不動産取得税が3パーセントになる特例は、
平成30年3月31日まで延長されました。

また、宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(1/2控除)についても
同様に平成30年3月31日まで延長されました。

なお、固定資産税につきましても、
住宅用地の特例、新築住宅の特例ともに、
継続・延長となっています。

以上の通りご理解をお願いします。