みなさん、こんにちは。
講師の神田です。
受講者の方から、次のような質問を受けました。
■質問概要
通関業の許可が取り消された後において、当該取消前から進行中の通関業務については、
当該許可を受けていた者が引続き通関業者とみなされるのではないですか?
■回答
通関業の許可が取り消された「後」は、そもそも通関業務を行うことができません。
したがって、通関業の許可を取り消される前に、現に進行中の通関手続があれば、
これを直ちに依頼者に返すか、又は他の通関業者に引き継ぐ必要があります。
なお、通関業の許可が「消滅する際」に現に進行中の通関手続がある場合は、
その手続についてはその許可を受けていた者が引き続き通関業者とみなされるため、
特例としてその通関手続を処理することができます。
以上、ご参考にしてください。