受講料を会社が補助した場合でも、教育訓練給付制度の支給対象になりますか?

教育訓練給付制度の支給対象となる経費は、受講生ご本人様の名義でお支払いになられた費用が該当し、会社等から支払われた費用は対象となりません。
※ご本人様の支払額が20005円以上でない場合、給付金の支給最低額である4000円を超えないため、給付を受けることはできません。

そのため、受講生ご本人様と会社がそれぞれの名義で分担・区別して受講料をお支払いになられた場合、そのうち受講生ご本人様が負担された金額のみが経費とみなされます

上記のことから、教育訓練給付制度と会社の補助金を併用された際は、別途、会社からの補助金額が確認できる書類等の提出を求められる場合がございます。

書類の必要可否を含め、会社等の補助金との併用に関する詳細は、ハローワークへお問い合わせをお願いいたします。

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