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コラム詳細
行政書士通信講座

政行為とは?下命、許可、免除等細かい用語の違いについてわかりやすく説明します。

行政行為の意義

①国又は公共団体が行う行為

②公権力の行使

③国民の権利義務を形成・確定

④法律上認められている行為(法行為)

行政行為の種類

法律行為的行政行為

準法律行為的行政行為

行政行為の成立

行政行為の付款

行政行為の効力

(1)拘束力

(2)公定力

(3)不可争力(形式的確定力)

(4)不可変更力(実質的確定力)

(5)自力執行力

まとめ

この記事の監修者は「北川えり子(きたがわ えりこ)
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