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行政行為とは?下命、許可、免除等細かい用語の違いについてわかりやすく説明します。
行政書士通信講座

政行為とは?下命、許可、免除等細かい用語の違いについてわかりやすく説明します。

更新日:2021年04月08日
「行政行為」とは、行政庁が法律の定めに従って、一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他法的地位を具体的に決定する行為のことをいいます。
行政行為には、大きく分けて①法律行為的行政行為と②準法律行為的行政行為の2種類があります。
行政行為は、行政庁が意思決定をした段階で成立します。その後、到達主義により、相手方に対して告知し、相手方が行政庁の意思決定を了知することで、効力が発生します。
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コラムについてのまとめ

行政行為の意義

①国又は公共団体が行う行為

②公権力の行使

③国民の権利義務を形成・確定

④法律上認められている行為(法行為)

行政行為の種類

法律行為的行政行為

準法律行為的行政行為

行政行為の成立

行政行為の付款

行政行為の効力

(1)拘束力

(2)公定力

(3)不可争力(形式的確定力)

(4)不可変更力(実質的確定力)

(5)自力執行力

まとめ

この記事の監修者は「北川えり子(きたがわ えりこ)
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