行政書士通信講座
行政行為とは?下命、許可、免除等細かい用語の違いについてわかりやすく説明します。
行政行為の意義
①国又は公共団体が行う行為
②公権力の行使
③国民の権利義務を形成・確定
④法律上認められている行為(法行為)
行政行為の種類
法律行為的行政行為
準法律行為的行政行為
行政行為の成立
行政行為の付款
行政行為の効力
(1)拘束力
(2)公定力
(3)不可争力(形式的確定力)
(4)不可変更力(実質的確定力)
(5)自力執行力
まとめ
この記事の監修者は「北川えり子(きたがわ えりこ)」
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