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コラム詳細
社労士通信講座

「1年単位の変形労働時間制」は年間カレンダーで計画する

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「所定労働時間数」は対象期間1年の場合、「2,085時間」が基準

「所定労働日数」と「年間休日」の考え方

年間カレンダーでの検討が困難な場合、1ヵ月ごとの決定も可

「1年単位の変形労働時間制」の労使協定締結事項

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36協定の限度時間に注意

労使協定の他、就業規則への規定も必要

「1年単位の変形労働時間制」の時間外労働

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「1年単位の変形労働時間制」の社労士試験出題実績

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週44時間特例の対象外(平成17年労基法)

労働時間の限度(平成30年労基法)

まとめ

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