社労士試験法改正対策!「高年齢者雇用確保措置」の改正を理解しよう
更新日:2021年3月15日
法改正項目といえば社労士試験の頻出テーマですが、2021年度本試験対策からは高年齢者雇用安定法の改正についても踏まえる必要があります。
同法の改正ポイントの中で、社労士試験対策上おさえておくべきは「高年齢者雇用確保措置」についてです。対象となる事業主の範囲、さらに具体的にどのような措置を講じる必要があるのかを正しく把握しましょう。
2021年4月から、高年齢者雇用確保措置として新たな努力義務が創設
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2021年4月1日施行の改正高年齢者雇用確保措置では、70歳までの就業機会の確保措置を講ずることが事業主の努力義務となります。
努力義務ということで「取り組まなくても問題ないのではないか」と思う方も多いかもしれませんが、人事面での取り組みは働き手の定着や採用に影響を及ぼす可能性があるため、軽視できません。少子高齢化による働き手不足がますます深刻化する日本においては、「多様な人材活用」が企業における人事戦略のカギを握ることになります。
たとえ法的には努力義務であっても、労働者にとってプラスとなる制度の創設については前向きに検討し、できる限りの取り組みを講じることが、人手不足時代における人材確保につながるものと思われます。
社労士試験対策上おさえるべき、5つの高年齢者雇用確保措置
このように、実務上も社労士試験対策上も重視すべき高年齢者雇用確保措置ですが、具体的にどのような取り組みが努力義務として課せられるのでしょうか?
政府は、かねてより事業主の義務としてきた65歳までの雇用確保に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として以下のいずれかの措置を講ずる旨を努力義務としています。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
①~③の高年齢者就業確保措置の他、④⑤の雇用によらない創業支援等措置の選択肢も加わり、事業主として自由度高く施策を検討できそうです。
従来の「65歳までの雇用確保義務」はそのまま
さて、前述の通り、現行法では「65歳までの雇用確保」を事業主の義務としており、具体的には以下の内容を課しています。
◎ 60歳未満の定年禁止 |
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◎ 65歳までの雇用確保措置として、①~③のいずれかの措置を講じること | ① 65歳までの定年引き上げ |
② 定年制の廃止 |
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入 |
改正法が施行され、70歳までの雇用確保が努力義務となっても、これら「65歳までの雇用確保義務」については変わらず適用されますので覚えておきましょう。
改正された高年齢者雇用確保措置の対象となる事業主とは?
改正法の施行によって高年齢者雇用確保措置の新たな努力義務の対象となるのは、「当該労働者を60歳まで雇用していた事業主」となります。また、高年齢者雇用安定法第11条に基づく高年齢者雇用推進者を選任している企業においては、推進者の業務に高年齢者就業確保措置の推進も追加されることになります。
「高年齢者雇用確保措置」はいつの社労士試験から出題される?
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社労士試験の法改正対策に取り組む上では、出題対象となる法改正の範囲を正しく把握しておくことが肝心です。このコラムで解説している「高年齢者雇用確保措置」はいつの社労士試験から出題される可能性があるのでしょうか?
2021年度の社労士試験から「高年齢者雇用確保措置」が狙われる可能性あり
結論から言えば、2021年4月施行の改正高年齢者雇用安定法については、さっそく2021年度の社労士試験から出題範囲に含まれます。社労士試験で出題される法改正の試験範囲は、その年の4月までに改正が行われた法律とされているためです。
また、社労士試験では法改正項目が2~3年さかのぼって出題されることもあるため、注意が必要です。2022年度以降の社労士試験対策でも、高年齢者雇用確保措置の努力義務についてはおさえておきましょう。
社労士試験で頻繁に登場する「努力義務」とは?
ところで、社労士試験の各出題範囲を学習していると、「義務」と「努力義務」の文言が頻繁に登場し、これらを正しく区別しておくことが試験対策上重要となります。
「努力義務」とは、必ず行わなければならない「義務規定」と異なり、そのようにするよう努めることとされているにとどまります。万が一、対応できない場合でも、罰則の適用等はありません。ただし、冒頭でも触れた通り、企業においては努力義務の基準についても意識し、実現に向けた取り組みを行うことが、社会的な評価につながります。
このコラムで解説した高年齢者雇用確保措置についても、企業として対応できる範囲で取り組みを講じることが結果として高齢人材の確保・定着を促し、少子高齢化における会社経営において大きなプラス要因となる可能性があります。
社労士試験の法改正対策は戦略的に!
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社労士試験における法改正項目は、主要法令と比較するとつい後手に回りがちな分野ではありますが、試験では確実に狙われるポイントです。
合否の行方を分けるテーマともなりますから、戦略的に対策をする必要があります。
法改正対策のコツは、「専用の対策教材を使って、コンスタントに取り組むこと」。
社労士試験対策用教材としては、市販のものでも、法改正と白書のテーマがまとめられたテキストがありますから、独学受験生であれば一冊用意して取り組みます。
通学や通信で講座を受講している受験生は、提供される内容を確実にこなしましょう。
また、「法改正対策は主要科目が終わってから、後でまとめて」と考えていると、結局十分な対策を講じないまま試験本番を迎えることになってしまいます。そのため、主要科目の合間に継続的に取り組める様、法改正対策を計画に盛り込んでおくのが得策です。
その他、社労士試験の法改正対策については、「社労士法改正対策 出題率は?いつまでの改正が出る?独学でOK?」で解説していますので、参考にしてみてください。
まとめ
- 2021年4月施行の改正高年齢者雇用安定法の要である「高年齢者雇用確保措置」は、法改正項目として社労士試験で狙われる可能性があります
- 社労士試験対策上、高年齢者雇用確保措置となる5つの選択肢、「①70歳までの定年引き上げ」「②定年制の廃止」「③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入」「④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」「⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入」を把握しておく必要があります
- 高年齢者雇用安定法でかねてより課せられている「65歳までの雇用確保義務」については、改正法施行後も引き続き適用となります
- 社労士試験で出題される法改正の試験範囲は「その年の4月までに改正が行われた法律」とされているため、高年齢者雇用確保措置については2021年度社労士試験より出題される可能性があります
- 社労士試験において法改正項目は頻出テーマであるため、主要科目の合間に少しずつでも戦略的に対策を講じておくのが得策です
竹田裕一郎(たけだ ゆういちろう)
小さな努力を続けることで道が拓けます
【出身】兵庫県
【経歴】同志社大学大学院法学研究科修了。社会保険労務士、行政書士、宅建士、FP2級等の資格を保有
【趣味】ドライブ、筋トレ
【受験歴】2020年社労士試験初回受検、2023年社労士試験に合格
【講師歴】2024年よりフォーサイト社労士講座講師スタート
【座右の銘】座右の銘 人事を尽くして天命を待つ
●フォーサイト公式講師X 竹田裕一郎@フォーサイト社労士専任講師