社労士業界にマイナンバーがもたらす影響とは?委託先としての処世術

2016年1月よりマイナンバー制度の運用が本格的に開始され、社会保障や税金の申請や手続き、管理等に幅広く用いられるようになりました。

今後はマイナンバーカードへの保険証機能の付与や銀行口座との紐付けが予定されており、マイナンバーは私たちの生活から切り離せないものとして定着していくものと見込まれます。

さて、マイナンバー制度の導入は、社労士業に少なからず影響をもたらすといわれています。

この点、具体的にどのような影響が想定されるのか、また、実際のところはどうなっているのか等、この記事では「社労士業とマイナンバー」をテーマに皆様からの疑問にお答えしていきます。

目次

社労士業はマイナンバー導入でどう変わるか

社労士業界にマイナンバーがもたらす影響とは?

マイナンバー制度がもたらす社労士業への影響として、特に心配されているのは「仕事の喪失」です。

マイナンバーによって個人情報が一元管理され、今後ますます行政事務手続きの簡素化が進めば、将来的には社労士の独占業務である「労働・社会保険関連手続き代行」が激減していくのでは、といった説があるようです。

手続代行は社労士業における主要業務ですから、もしも近い将来このような懸念が現実となるなら、社労士業界は大打撃を受けることになります。これから社労士を目指す皆さんも、マイナンバーが及ぼす社労士業への影響については大きな関心を抱いているのではないでしょうか。

社労士業がマイナンバーで消滅?そんなことはありません

社労士業とマイナンバーについては、インターネット上で検索すると何かと暗い話題ばかりがヒットし、心配になってしまうかもしれません。

しかし、結論から言って、マイナンバー制度の導入によって社労士の仕事がなくなってしまうことは考えられません。

むしろ、既存の業務にマイナンバー管理の必要性が加わることが、社労士業にとって格好の追い風となるとみて良いでしょう。以下、社労士の主な業務に対して、マイナンバーが及ぼす影響を挙げていきます。

社労士業務にマイナンバーが与える影響「手続き」

まずは労働・社会保険関連の手続き業務についてですが、マイナンバー導入を受けて各種の様式が変更され、いずれも新たにマイナンバー記入欄が設けられました。

これを受け、事業主には、従業員からマイナンバーを収集する、そして収集したマイナンバーを適正に管理するといった義務が課せられています。

労働・社会保険関連の諸手続きに付随して事業主の負担が増えるということは、その分、社労士にとってはビジネスチャンスに恵まれることになります。社労士の専門分野には新たに「マイナンバー管理」が追加され、個人情報管理における社労士の需要が高まってきています。

もちろん、マイナンバー制度の導入によって個人情報の紐付けが進められ、住所変更届等の一部の手続きが不要となりましたが、現状、社労士の業務が大幅に減ってしまうということはありません。

社労士業務にマイナンバーが与える影響「給与計算」

従業員の納税と密接に関係する給与計算もまた、マイナンバーなしでは対応できない業務のひとつです。

通常の給与計算事務に加え、マイナンバー管理も必須となったことを受け、これまで自社で給与計算に対応していたケースでも、労働・社会保険関連手続代行同様、社労士への委託が進んでいます。

給与計算業務は毎月必ず発生しますから、併せて労務関連全般の月次顧問契約を締結できる可能性は高くなります。

これもまさに、マイナンバー制度の導入がもたらす社労士業への追い風と言えるでしょう。

社労士業務にマイナンバーが与える影響「就業規則作成」

マイナンバー制度の導入のきっかけに、就業規則を新たに作成する、もしくは既存の規程を改定する会社が増えています。

マイナンバーは重要な個人情報のため、従業員から提出を拒否されるケースも少なくありません。

この点、就業規則に、入社時にマイナンバーを提出すべき旨を明記しておくこと、さらに提出されたマイナンバーの利用目的や管理体制を明らかにしておくことで、社内でのマイナンバー対応を円滑に進めやすくする狙いがあります。

就業規則の作成や改定は、労務管理のプロである社労士の専門業務です。マイナンバー制度の導入を受け、就業規則作成・改定の分野でも、社労士への需要が高まっています。

社労士業務にマイナンバーが与える影響「労務コンサルティング」

事務方のイメージの強い社労士ですが、一方では労務コンサルタントの立場から、経営者の右腕として活躍することもできます。

マイナンバー制度の導入をうけ、今後は情報管理の側面からも有益なアドバイスや支援を提供する余地が生まれました。

もちろん、労務コンサルタントとして経営者を支えるためには、経営者が求める専門知識を持ち合わせていることが大前提となりますから、社労士自身が継続的にスキルアップを目指すべきことは言うまでもありません。

マイナンバー管理をきっかけとして掴んだ経営者とのつながりをいかに深いものにできるかは、社労士個々の手腕に委ねられています。マイナンバー導入の追い風を、貪欲に自分のものにしていく姿勢が求められます。

社労士が注目すべき「マイナンバー管理」業務

社労士が注目すべき「マイナンバー管理」業務

このように、社労士にとってマイナンバー制度の導入は脅威ではなく、むしろ業務拡大の好機と捉えるのが正解です。

このたび新たに社労士の専門業務に加わった「マイナンバー管理」の分野については、専門家として十分理解を深め、適切な形で実務に活かせる様に方法論を確立していきましょう。

ひと口に「マイナンバー管理」といっても、収集方法から保管・管理体制、廃棄まで、あらゆる切り口からの検討が不可欠であり、想像以上に奥の深いテーマです。

また、巷にはあらゆるマイナンバー管理ツールが展開されていますから、それぞれのツールの特徴を把握しておくことも必要になります。さらに、マイナンバー管理に関わるノウハウが、企業の機密情報全般の管理に活かされることもあるでしょう。

他の社労士との差別化を狙う上では、マイナンバーを始めとする情報管理の分野に着目することが、大きなアドバンテージにつながると言えそうです。

マイナンバー実務対応に役立つ「社労士のためのマイナンバー対応ハンドブック」

マイナンバーへの理解を深める上では情報収集が欠かせませんが、有益なツールのひとつに「社労士のためのマイナンバー対応ハンドブック」があります。

これは全国社会保険労務士会連合会が作成する資料であり、社労士の会員専用サイトからダウンロードできます(一般向けには公開されていません)。

本書では、マイナンバー制度の概要から管理体制の構築方法、マイナンバー制度の開始に伴い必要となる各種契約書の見直し等について解説されています。

顧問先企業と社労士事務所双方のマイナンバー対応を理解する上では必読の内容となっていますので、皆さんが晴れて社労士試験に合格し、社労士登録を受けた際にはぜひご一読ください。

このように、社労士会からは適宜、社労士の実務に必要な資料が公開されます。現状「実務未経験なので不安」という方でも、登録後にはあらゆる最新情報を収集できるようになりますから、どうか安心して社労士を目指してください。

適正にマイナンバーを管理できない社労士は委託解除も

これまでご紹介してきた通り、マイナンバーは社労士の実務に深く関わりを持つ制度です。

だからこそ、マイナンバー制度の導入によって社労士業に新たな広がりがもたらされるわけですが、一方で、マイナンバーを適正に扱えない社労士に将来はありません。

例えば、顧問先から管理を任されたマイナンバーを正しく管理せず、外部に情報を漏洩させてしまったり、保管義務期間にもかかわらず廃棄してしまったりしたとしたら、委託先である社労士の責任は重大です。

そこまでの大きな事故には至らなくても、マイナンバーに関わる知識が乏しいために、顧問先から「重要な個人情報を預けるには頼りない社労士だ」と思われたとしたら、契約解除は免れられないでしょう。

今後社労士として生き残るためには、「マイナンバーを正しく理解し、適正に管理できること」は必須となります。本ページで社労士業とマイナンバーの関わりを十分に理解された皆さんであれば、マイナンバー制度の導入を追い風に躍進する社労士を目指していきましょう。

まとめ

  • 「マイナンバー制度の導入によって社労士の仕事が減ってしまう」との懸念がありますが、マイナンバー管理の必要性から、むしろ社労士需要が高まっています
  • ひと口に「マイナンバー管理」といっても収集から管理、廃棄に至るまで様々な段階があり、マイナンバーを扱う社労士はあらゆる観点から理解を深める必要があります
  • マイナンバーを適正に管理できない社労士は、今後確実に淘汰されていくでしょう
この記事の監修者は
小野賢一(おの けんいち)

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【出身】北海道
【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有
【趣味】楽器演奏
【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格
【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート
【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう
フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師

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