宅建(宅地建物取引士)通信講座
開発許可に関連した建築規制とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
開発許可に関連した建築規制とは
開発区域内での建築規制
工事完了の公告前の規制
工事完了の公告後の規制
開発区域外での建築規制
市街化区域内での建築規制
市街化調整区域内での建築規制
開発許可を受けた土地以外の土地への制限
土地が未造成の場合
土地が造成済の場合
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
工事完了の公告があるまで建築物などを建築してはいけないということですが、この「工事完了の公告」とは、なんでしょうか?
開発許可と建築確認の違いがいまいちわかりません。この違いを教えてください。
開発区域内での工事完了公告前の規制の例外として「開発区域内の土地所有者その他の権利者で、開発行為に同意していない者が、その権限に基づいて建築物を建築するとき」とありますが、実際にそのような建築物が建築された場合で本来の開発許可を受けた開発行為の遂行に支障をきたす場合、どのような調整が図られるのでしょうか?
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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