宅建(宅地建物取引士)通信講座
営業保証金と弁済業務保証金とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
更新日:2019年05月16日
営業保証金と弁済業務保証金とは
営業保証金 弁済業務保証金 いくら?
営業保証金の保管替え
意義
方法
弁済業務保証金の還付~地位を失う場合~
意義
対象
限度
手続き
不足分
弁済業務保証金の取戻し~分担金の返還~
意義
取り戻し事由
取り戻し方法
営業保証金と弁済業務保証金の比較
宅地建物取引業保証協会 まとめ
意義
趣旨
社員
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
弁済業務保証金は供託額が、低額なのに還付限度額が同じなら、弁済業務保証金の方がお得な気がしますが、営業保証金を選ぶ理由は何かあるのでしょうか?
営業保証金を供託している宅建業者が、弁済業務保証金制度にも加入(営業保証金と併用)することは可能なのでしょうか?
弁済業務保証金で還付により不足が発生したとき、保証協会から通知を受けた社員は2週間以内に還付充当金を納付しなければならないとありますが、例えば損害額が営業保証金に相当する1000万だった場合、1000万を納付するのですか? それとも60万でいいのですか?
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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