宅建(宅地建物取引士)通信講座
区分所有法・集会とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
更新日:2019年07月26日
もくじ
区分所有法・集会とは
集会の召集権者
管理人がいる場合
管理者がいない場合
集会の招集通知
集会の通知の宛先
集会の決議
集会の効力
集会の議事録
集会について数字のまとめ
区分所有法・集会に関する過去問
問題
解説
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
区分所有法における議決権について、過半数、3/4以上等の表記がありますが、集会に「出席している者」、「出席のみならず権利のある欠席者を含む全員」の割合で決議するのかどちらかわかりません。
集会の招集と、集会の召集の通知の違いがわかりません。
集会において管理者または集会を召集した区分所有者の1人が議長となり、管理者が議長となるとは限らないということは、誰が議長になるのでしょうか。
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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