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コラム詳細
宅建(宅地建物取引士)通信講座

分所有法・集会とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

区分所有法・集会とは

集会の召集権者

管理人がいる場合

管理者がいない場合

集会の招集通知

集会の通知の宛先

集会の決議

集会の効力

集会の議事録

集会について数字のまとめ

区分所有法・集会に関する過去問

問題

解説

宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
Q
区分所有法における議決権について、過半数、3/4以上等の表記がありますが、集会に「出席している者」、「出席のみならず権利のある欠席者を含む全員」の割合で決議するのかどちらかわかりません。
A
Q
集会の招集と、集会の召集の通知の違いがわかりません。
A
Q
集会において管理者または集会を召集した区分所有者の1人が議長となり、管理者が議長となるとは限らないということは、誰が議長になるのでしょうか。
A
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)
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