宅建(宅地建物取引士)通信講座
区分所有法・管理者とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
区分所有法・管理者とは
管理者の意義
管理人の趣旨
管理人の専任・解任
管理人の権限
1.保存行為
2.集会の決議の実行
3.規約で定めた行為の実行
4.保険金・共用部分等の損害賠償金・不当利得による返還金の請求及び受領
5.訴訟追行権
6.職務に関する代理権
管理組合法人
管理組合法人の要件
区分所有者等の責任
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
事前の通知の欄の集会の招集は、会日の1週間前までにとなっていますが、管理者は、この請求を受けた日から2週間以内に、請求の日から数えて4週間以内に該当する日を会日とする招集通知を発しなければなりません。とかいてありますが、2つの違いはなんですか?
共有物に手を加える場合において、管理行為では軽微な変更の場合、「過半数」という要件を変更したり、管理者などの決定に委ねるなど、規約で別段の定めをすることができるとされています。 なぜこのように別段の定めが可能になるのでしょうか。
「管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者には対抗できません。」とは例えばどのようなことですか?
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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